空き家の草刈り!冬に行なうことで落ち葉までまとめて処理しましょう
手入れされていない空き家の雑草や木がトラブルの元になることをご存じですか?
特に近くに居住していないとなると、空き家の状態を確認するのが難しくなりますよね。
そんな空き家の草刈りは、冬に手入れすることで費用対効果が高くなるケースがあるのです。
そこで今回は、冬に空き家の草刈りを行なうメリットや雑草を放置する危険性について解説します。
本記事を参考に、ぜひ空き家の草刈りについてご確認ください。
目次
厳選2選!空き家の草刈りを冬に行なう利点
実は空き家の草刈りは冬に行なうメリットがあります。
ここでは、冬に行なう空き家の草刈りに関する利点をご紹介します。
落ち葉も一緒に処理できる
冬に葉を落とす落葉樹は以下です。
- ヒメシャラ
- ヤマボウシ
- ハナミズキ
これらの葉が落ちるタイミングで草刈りをすると、業者への依頼が1度で済みます。
何度も業者を呼ぶと都度交通費がかかってしまうため、「まとめて作業して欲しい」という場合は冬に依頼することがおすすめです。
草刈りの効果が長い
冬は草の伸びるスピードが低下します。そのため、冬に草刈りをすると長い期間草が短い状態を維持できます。
また、冬にご自身で草刈りをしようとすると、ケガをする危険性が高くなります。
特に日頃から草刈りを行なっていない場合、かじかんだ手で草刈り機を触ると予期せぬ事故につながることも。
冬に空き家の草刈りを行なう場合は、無理せず業者に依頼するようにしましょう。
植木ドクターの作業メニュー「空き家の伐採、草刈り」については、こちらのページです。
空き家に草刈りは不要?雑草を放置する危険性
実は空き家の雑草をそのままにしておくと、予期せぬトラブルが発生することがあります。
ここでは、空き家の草木を放置する危険性についてお話します。
特定空き家に指定される可能性
空き家の固定資産税は以下のように定められています。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
空き地(更地) 何も建物が無い状態 |
課税標準の1.4% | 課税標準の0.3% |
小規模住宅用地 住宅1戸につき200平米まで |
課税標準×1/6 | 課税標準×1/3 |
一般住宅用地 住宅1戸につき200平米を超えた部分 |
課税標準×1/3 | 課税標準×2/3 |
しかし、平成27年度より空き家に対する固定資産税のルールが変更され、手入れがされていないなどの場合減額の対象外になりました。
“[ (※1)特定空家等]・・・以下のいずれかの状態にあると認められる空家等
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態”引用元:国土交通省
たとえば草刈りをせずにそのまま放置していた場合、景観を損なっていると判断されることがあります。
さらには景観だけでなく、衛生上害があるとされる可能性も。
特定空き家に指定されると減税がなくなる、つまりは1/6とされていた評価額が通常通りかかるため固定資産税が6倍になるということです。
そのため、「誰も住んでいないから」「特に今後利用する予定がないから」という理由で空き家の手入れを怠ることはおすすめできません。
また、植木ドクターでは伐採・草刈りの他、お庭の不用品回収も行なっています。
空き家の伐採・剪定と合わせてご希望の際はお気軽にお申しつけください!
植木ドクターの作業メニュー「庭の不用品撤去」については、こちらのページです。
売却の際に価格が下がる
草刈りや剪定をせずにいると、空き家を売却する際の価格が下がる可能性があります。
たとえば草が生い茂ると、建物周辺の湿度が高くなり家の老朽化が進みます。
売却の他、賃貸として貸しに出す場合も同じです。
リフォームにかかる費用がかさむため、空き家だからと手入れをせずにいることはおすすめできません。
放火の恐れ
空き家は人が住んでいないことで放火のターゲットとなる場合があります。
その際、建物周辺の雑草が多いと火が回りやすく、被害が大きくなる可能性が考えられます。
放火は建物への影響だけでなく、周囲の家や人にも被害が及ぶことも。
特に冬は乾燥により火事の被害が大きくなりやすいため、雑草をそのままにしておかないようご注意ください。
不法侵入の恐れ
草が生い茂っていると中の様子が見えないため、不法侵入のリスクが高くなります。
「家の中になにも置いていないから大丈夫」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、不法侵入というのはただ建物の中に人が入ってくるだけではありません。
場合によっては建物内に人が住み着いてしまうこと考えられます。
そのため、草木が生い茂るほど建物周辺が荒れた状態にすることは避けましょう。
近隣と賠償トラブルが発生する可能性
草木の放置により起こりうるトラブルの例は以下です。
- 敷地外まで草木が伸びている
- 放火による延焼
- 不法侵入による人的被害
- 日当たりの悪化
このように雑草をそのままにしていると、空き家周辺にお住まいの方に被害が及ぶ可能性があります。
万が一トラブルの根源となった場合、賠償金が発生する可能性も考えられます。
そのため、トラブルが発生する前に空き家の草木を手入れすることがおすすめです。
また、植木ドクターでは草刈りの防草対策も受け付けています。
定期的な剪定・草刈りが難しい場合はお気軽にご相談ください!
植木ドクターの作業メニュー「防草」については、こちらのページです。
注意!他人の空き家を無断で草刈りするのはNG?
これまで、敷地の外にはみ出して伸びた草木を勝手に剪定することは法律上禁止されていました。
しかし法律の見直しが行われ、管理されていない土地への対応が変更されました。
ここでは、所有者以外が空き地の草刈りをすることに関する法律と注意点について解説します。
法務省の改正
“1.土地所有者による枝の切取り
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする(新民法233Ⅲ)。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき”
引用元:法務省
これまで草木の切除は所有者が行う必要がありました。
令和5年4月1日に民法が改正。所有者に状況を説明しても改善されない場合、所有者以外が切除できるようになりました。
改正に対する注意点
民法は改正されましたが、所有者以外が草刈りをする際は注意が必要です。
まずは所有者にしっかりと説明すること、そして本当に敷地からはみ出しているかを確認する必要があります。
また、反対に空き家を所有している方はこのような状態にならないよう手入れすることが重要です。
すぐに対応できなかった際、ただご近所との関係が悪くなるだけでなく裁判に発展する可能性も。
大きなトラブルになる前にしっかりと手入れすることをおすすめします。
空き家の伐採・草刈りは植木ドクターへ!
植木ドクターでは、空き家の剪定や草刈りにも対応しています。
もちろん、在宅されているご自宅の草刈りも行なっていますよ!
空き家の手入れは思わぬトラブルを招く場合があります。
空き家の草刈り・剪定見積もりも無料にて受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください♪
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